【法文】
学説彙纂第1巻第8章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro secundo ex uariis lectionibus
ポームポーニウス(雑考第二巻)
【翻訳】
市壁の侵害者は之を頭格刑に処す一例を挙ぐれば梯子其の他の方法に依りて市壁を攀づる如き是れなり。何故となれば羅馬市民は唯だ市門を通過すべきものなるに他の方法に依りて之を出入するは抗敵行為にして凶兆として悪むべきものなれば之を許すべからざればなり、伝説に拠ればロームルスの兄弟レムスは市壁を超えんとしたるが故に殺されたりと云ふ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】