【法文】
学説彙纂第1巻第8章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro secundo institutionum
ガーイウス(法学解説第二巻)
【翻訳】
物を大別して二種とす、何故となれば物には神法物と人法物とあればなり。神法物とは例へば神聖物又は宗教物の類を云ふ。神護物例へば市壁、市門も亦神法物に類す。神法物は何人の財産にも属せず、之に反し多数の人法物は或人の財産に属すと雖も時として然らざるものあり、何故となれば相続財産の如きは相続人の決定を見るにいたるまでは何人の財産にも属せざればなり。人法物は或は国有物たり或は私有物たり、国有物は何人の財産にも属せず団体自体に属するものと信ぜらるればなり、之に反し私有物は個人に属するものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】