【法文】
学説彙纂第1巻第8章第5法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Kruger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum
ガーイウス(法律実用書一名黄金書第一巻)
【翻訳】
河岸の公共使用も河川其のものの使用と均しく万民法に属す。故に河岸に船舶を留め或は此に生ぜる樹木に続き纜を繋ぎ又は「網を乾かし若は乾燥の為めに之を海中より引揚げ」又は貨物を河岸に置くが如きは河川其のものに於て航行すると同じく各人の任意とす。然れども河岸の所有権は其の接続地の所有権に属す、随て海岸に生ぜる樹木も亦其の所有とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】