【法文】
学説彙纂第1巻第8章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro tertio institutionum
マルキアーヌス(法学提要第三巻)
【翻訳】
団体に属して個人に属せざる物を例示すれば市中に存在する戯場、競馬場其の他之に類似の物及び市の公共物の如き是れなり。故に市の公共の奴隷は各個人に於て其の持分を有せず団体の所有物と認めらる是れ先皇兄弟が市の奴隷は市の利益にも又其不利益にも之を拷問することを得と指令したる所以なり。是れを以て又若し市の被解放者が一市民を法廷に召喚せんと欲するときは告示の規定せる許可を申請することを要せず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】