【法文】
学説彙纂第1巻第8章第6法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro tertio institutionum
マルキアーヌス(法学提要第三巻)
【翻訳】
神聖物とは国家の行為を以て神聖としたる物を謂ふ私人の行為を以てせる物は神聖物に非ず、故に縦ひ私人が自己の為めに自ら一物を神聖物と為すとも其の物は神聖物に非ず依然として俗界物なり。然れども一社殿が一たび神聖物とせられたるときは其の建築物の破壊後と雖も敷地の神聖は尚、厳として存す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】