【法文】
学説彙纂第1巻第8章第6法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro tertio institutionum
マルキアーヌス(法学提要第三巻)
【翻訳】
其の建築者は建物の存在する間に限り其の敷地の所有者と為る。然れども建物の破壊後は土地は恰も帰国法に依るが如く従前の法律状態に復す故に若し此の土地に建物を建築する者あるときは其の土地は其の者の所有に帰すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】