【法文】
学説彙纂第1巻第8章第9法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexagensimo octauo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六十八巻)
【翻訳】
茲に注意すべきは神聖地と神庫とは別物なること是れなり。神聖地とは神に献納したる所を謂ひ神庫とは神聖物を安置する場所を謂ふ故に此の場所は個人の建物中にも存在し得べし而して此の場所の宗教性を解除せんと欲するときは神聖物を其の場所より除くを以て常とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】