【法文】
学説彙纂第1巻第8章第9法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexagensimo octauo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六十八巻)
【翻訳】
神聖物にも非ず又俗界物にも非ずして神聖なる性質を生ぜしむる一定の方式に依りて確保せらるるものは特に之を神護物と称す、例へば法律の如きは神護物なり、何故となれば一定の制裁に依りて保護せらるればなり、一定の制裁に依りて確保せらるるものは縦ひ神に献納せられざるものと雖も亦神護物たるを失はず、而して制裁文中には往々神護物に関して不正の行為を為したる者を頭格刑に処するの規定を加ふ。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】