【法文】
学説彙纂第1巻第9章第10法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三十四巻)
【翻訳】
元老院議員の卑属とは啻に其の実子のみならず又自己若は実子の子なること明かなる者を総て包含すべきものとす故に元老院議員の子には或は実子あり又は養子あり。然れども元老院議員の女の生みたる者は其の父の身位を顧みることを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】