【法文】
学説彙纂第1巻第9章第12法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro secundo de censibus
ウルピアーヌス(戸口調査に付て第二巻)
【翻訳】
婦女にして先きに前執政官と結婚したる者後に低級者と結婚したる時尚、旧の如く前執政官夫人の身位を留保せんことを元首に願出づるときは元首は其の願意を聴許することあるべし但し極めて稀有の例なりとす予の知る所にてはアントーニーヌス・アウグースツスは其の従姉妹ユーリア・ママエアに之を聴許したり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】