【法文】
学説彙纂第1巻第9章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo ad legem Iuliam et Papiam
パウルス(ユーリア及びパーピア法註解第二巻)
【翻訳】
元老院議員が其の子を下位者の養子たらしむるも其の子は依然として元老院議員の子の如く認めらる何故となれば元老院議員家の一員たりしの身位が下級の身位者の養子と為りたるが為めに消滅せざるは恰も前執政官の身位が養子と為りたるが為めに消滅せざると相同じければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】