【法文】
学説彙纂第1巻第9章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam
ウルピアーヌス(ユーリア及びパーピア法註解第一巻)
【翻訳】
又ラベオーの記する所にては元老院議員たる父の死亡後に出生したる者も亦元老院議員の子の如くに認めらる。然れども父が元老院より除斥せられたる後に母体内に胚胎して出生したる子は元老院議員の子とは認められず是れプロクルス及びペーガヌスの把れる見解にして蓋し正当なり、何故となれば子の出生以前に既に元老院より除斥せられたる者の子を元老院議員の子と云ふのは不穏当なればなり。然れども父が元老院より除斥せらるる以前に母体内に胚胎したるも父が元老院議員の身位を喪失したる以後に出生したる子は寧ろ元老院議員の子と認めらるべきものとす、何故となれば多数の学者は胚胎の時に着眼すべきことを承認すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】