【法文】
学説彙纂第1巻第9章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro sexto fideicommissorum
同人(信託第六巻)
【翻訳】
最顕貴の人と結婚したる婦女は最顕貴人なる敬称を有する人々の中に之を加ふ、元老院議員の女は最顕貴の夫に嫁したるに非ざれば結婚後は最顕貴の婦女なる敬称を保有せず、何故となれば夫は妻をして最顕貴の身位を共にせしむと雖も親は其の女が下級者と結婚するまでの間に限り之をして自己の身位を共にせしむるに過ぎざればなり、故に婦女は元老院議員又は最顕貴人の配偶者たる間若は其の離婚の後たりとも下級の身位者に嫁せざる間は最顕貴人とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】