【法文】
学説彙纂第2巻第1章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro primo regularum
ウルピアーヌス(法範第一巻)
【翻訳】
裁判官の職務は極めて広し、何故となれば裁判官は遺産の占有を付与し[1]占有を委付し後見人を有せざる未成熟者に之を設置し又訴訟人に審判人を設置するの権限を有すればなり。
【注】
[1]訳注、「遺産ノ占有ヲ付与シ」の原語はbonorum possessionem dare なり即ち法務官法の相続を許可するの義なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】