【法文】
学説彙纂第2巻第1章第11法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
又若し甲乙二人が相互に訴権を有し而して甲が某裁判所の管轄権内の少額を請求し乙が其の裁判所の管轄権を超過する多額を請求するときは甲は一旦其の請求を為したる裁判所に於て訴訟を続行することを要すその理由は少額請求者なる甲が同一裁判所に於て訴訟を続行し得べきや否やの問題を相手方の濫訟の意思に依りて決定せしめざらしむるに在り[1]。
【注】
[1]訳注、独訳(イ)及びGlück, SS. 228-232, 2te Aufl., 1843参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】