【法文】
学説彙纂第2巻第1章第11法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
同一の原告が同一の被告に対して数個の訴訟を提起し而して個々の訴訟の請求金額は当該裁判官の管轄権内に属すと雖も其の総額は之を超過する場合には、サビーヌス、カースシウス及びプロクスルは其の裁判官は管轄権を有すとの見解を採り、皇帝アントニーヌスの指令は此の見解を確認したり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】