【法文】
学説彙纂第2巻第1章第16法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro tertio de omnibus tribunalibus
同人(総ての裁判所に付て第三巻)
【翻訳】
法務官は其の民事裁判権の全部又は一部を委任するの慣例あり、而して受任者は委任者に代りて職務を執る者にして自己固有の資格を以てするに非ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】