【法文】
学説彙纂第2巻第1章第17法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro primo opinionum
同人(意見録第一巻)
【翻訳】
法務官は其の民事裁判権全部を他人に委任することを得るのみならず又特定の人若は特定の事件に関する民事裁判権を他人に委任することを得、法務官が政務官たるの以前に訴訟当事者の一方の為めに弁護人たりし事実は殊に其の正当なる理由を供するものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】