【法文】
学説彙纂第2巻第1章第19法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto fideicommissorum
ウルピアーヌス(信託第六巻)
【翻訳】
未婚女が「管轄権ある裁判官」の面前に於て既に争点決定を了り有責の判決を受けたる後に他の裁判管轄権に服する者に嫁したるときは「前裁判官の」判決は執行可能なりや否やの問題生ぜり。予は可能なりと言へり、何故となれば判決は結婚前に下されたればなり、否、予は一歩進みて事実の審理開始後、判決の言渡前に結婚ありたる場合と雖も亦同一の見解を持するものにして即ち判決は「前裁判官」より下さるるを以て正当とす。「総て此の種の場合には概して右の規則を遵守すべきものとす。」
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】