【法文】
学説彙纂第2巻第1章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro secundo de officio
quaestoris
ウルピアーヌス(按察官の職務に付て第二巻)
【翻訳】
命令権には或は単純のものもあり或は混合のものあり。犯人を懲戒するが為めに刑罰権を有する者の職務は単純命令権とす此の刑罰権は一名之を権力と称す。混合命令権は民事裁判権を包含す遺産の占有を付与するの命令権は混合のものなり。審判人を設置するの権限も亦民事裁判権とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】