【法文】
学説彙纂第2巻第1章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo ad edictum
パウルス(告示註解第二巻)
【翻訳】
何故となれば他人の権限に基きて民事裁判権を有する者は本原的に之を付与せられたるに非ず又法律其のものの委任に因るにも非ず、唯法律に依りて委任を確認せられたるに過ぎざればなり、故に若し民事裁判権の受任者が受任事務の執行を開始する以前に委任者が死亡するときはラベオーの所説に依れば其の委任は普通の場合に於ける規則と同じく解消す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】