【法文】
学説彙纂第2巻第1章第7法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
若し或者が告示の掲示の際に若しくは其の掲示以前に之に損害を加へたるときは告示の用語は固より此の場合に適用なかるべしと雖もポームポーニウスは此の場合にも告示の意義を拡張すべきものなりと説けり[1]。
【注】
[1]訳註、「告示の意義を拡張すべきものなり」と謂ふは不正行為者はactio utilisに因る責を負ふの意なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】