【法文】
学説彙纂第2巻第1章第7法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第三巻)
【翻訳】
告示を損害せずと雖も之を除去したる者は亦此の告示に依りて其の責を負ふ、自から手を下すと又は他人を教唆して之を為さしむるとは問ふ所に非ず。然れども甲者悪意を以て乙者に委任し乙者悪意なくして実行したるときは甲者其の責を負ふべく、若し両者共に悪意なりしときは又共に其の責を負ふべし、如何となれば数人が共同して告示を除去したると又は他人をして此等の行為をなさしめたるとを問はず皆、其の責を負ふべきものなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】