【法文】
学説彙纂第2巻第1章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
随て其の一人のみ罰金を支払ふを以て足れりとすべからず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】