【法文】
学説彙纂第2巻第10章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七巻)
【翻訳】
自己の腕力を以てか若は自己の奴隷を介して[1]法廷出頭者を抑留したる者のみならず又第三者に依頼して其の情を知ると否とに拘らず法廷出頭者を抑留又は回避せしめたる者は之を悪意の妨害者と認む。
【注】
[1]訳註、原語のper suosはper servosなり C.I.G. 219参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】