【法文】
学説彙纂第2巻第10章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七巻)
【翻訳】
悪意なる語の意義に拠れば「法廷に」赴かんとする者に対して前途不吉の言を為し之をして「法廷に」赴かざるべきことを決意するの已む無きに至らしめたる者は此の告示に依りて責を負ふべきものとす、但し或学者の見解に拠れば此の如き場合には軽信者自ら責を負ふべきものなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】