【法文】
学説彙纂第2巻第10章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro sexto ad edictum
パウルス(告示註解第六巻)
【翻訳】
若し原告の奴隷が予の「法廷」出頭を妨害し奴隷の主人が其の情を知り且つ其の妨害を禁止し得べかりしに之を禁止せざりしときはオーフヰリウスは曰く奴隷の悪意に因りて主人を利せざらんが為めに予に抗弁権を附与せらるべきものなりと。之に反し若し奴隷が其の主人の同意なく此の如き行為をなしたるときはサビーヌスは予に加害訴権の附与あるべきものとし而して主人は何等の不法行為をも為さざりしが故に奴隷の行為に因りて主人の蒙るべき不利益は其の奴隷を喪失するの限度に止むべきとすと言へり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】