【法文】
学説彙纂第2巻第10章第3法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro secundo digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第2巻)
【翻訳】
悪意を以て若し「法廷に」出頭することを妨害したる者が無資力なるときは他人の悪意の行為に因り被告をして利得せしめ原告をして損害を蒙らざらしめんが為め被告自身に対して原状回復訴権を原告に「附与する」を以て明かに衡平とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】