【法文】
学説彙纂第2巻第10章第3法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro secundo digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第二巻)
【翻訳】
若し予にして被告が法廷に出頭せざる場合には「保証人より」五十金を得べきことを要約し而して被告に対し百金を請求するに当りて被告がセームプローニウスの悪意の行為に因りて「法廷に」出頭することを妨害せられたるときは、予はセームプローニウスに百金を請求することを得。此の百金は実に予の利害関係額なり、何故となれば「保証人が」支払はんことを予に諾約したる額は百金以下なりと雖も若し被告が「法廷に」出頭したりせば[1]予は被告又は其の相続人に対し百金に付ての請求訴権を有したればなり。
【注】
[1]訳註、『被告が「法廷に」出頭したりせば』の原文は Si venisset in iudicium なり。被告が原告と争点決定を為したるの意義なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】