【法文】
学説彙纂第2巻第10章第3法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro secundo digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第二巻)
【翻訳】
原告は悪意を以て「法廷に召喚せられたる者」の出頭を妨害したる者に対し被召還者が「法廷に」出頭せざるが為めに生じたる損害額請求の事実訴権を此の告示に依りて取得す。此の訴訟に於ては原告が被召還者の法廷に出頭せざりしに因りて損失したる一切のものを計算す、例へば被告が其の法廷に出頭せざる間に時の経過に因りて係争物の所有権を取得し又は訴権に対する責任を免かれたるが為めに原告の受けたる損害を計算するが如し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】