【法文】
学説彙纂第2巻第11章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
或者の法廷出頭の期間に関しては法務官は「担保」の約束成立の日及び「法廷に」出頭すべき日は、之を加算せずして二萬歩を以て一日の行程と為すべきことを命ず。何故となれば路程に関して此の如く期間を計算するは決して訴訟当事者双方に苦痛を蒙らしめざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】