【法文】
学説彙纂第2巻第11章第10法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo ad Plautium
パウルス(プラウチウス註解第一巻)
【翻訳】
予が「或者の法廷出頭を」諾約したる本人は時の経過に因りて既に責を免かれたりと主張したり此の場合には事実の真相審査の為め本人を出頭せしむるか又は本人の為めに弁護せんことを請求するの訴権を相手方に附与することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】