【法文】
学説彙纂第2巻第11章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス註解第四十七巻)
【翻訳】
人若し甲者を「法廷に」出頭せしむべきことを諾約したるときは之を同一法律状態に於て出頭せしむることを要す。縦ひ原告が相手方に対して請求目的物を取立つること或は一層困難となるとも訴訟を為すに付ては一層不良の地位に在らざるときは甲者は同一の状態に於て出頭したるものとす。何故となれば縦ひ取立は一層困難となるも諾約者が同一の状態に於て甲者を出頭せしめたりと認めらるればなり、相手方が新債務を契約し又は金銭を損失したりとするも尚、同一状態に於て出頭したりと認めらる、故に他人に対して責ありとの判決を受けたる後に出頭する者あるとも亦同一状態に於て出頭せるものと認めらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】