【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
「法廷に出頭すべきことを」諾約したる者が病気、暴風雨または河の水勢に因りて妨げられ出頭すること能はざりしときは抗弁権の保護を受くると至当とす。「何故となれば此の如き約束は本人の出頭を要求するものなるに不良の健康状態の為めに故障を生じたる者は到底法廷に出頭すること能はざればなり」、故に十二表法に於ても若し裁判官か又は訴訟当事者の一方が重病に因りて故障を生ずるときは裁判期日は延期せらるべきことを規定す。[1]
【注】
[1]訳註、此の規定に付てはVincenzo Ragusa, le XII Tavole 1, pp. 77-83 MCMXXIV 参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】