【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く若し婦女が病気の為めに非ず懐胎の為めに「法廷に」出頭せざりしときは抗弁権の附与あるべきものなり。然れども若し婦女が出産の後尚産褥に在るときは病気の為めに法定に出頭すること能はざりしことの証明をなすべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】