【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文第6巻
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
上文に暴風雨又は河の水勢に因りて妨げられ出頭せざる者も亦救済を受くと云へる辞句中の暴風雨なる語は海路に於けると陸路に於けるとを問はず均しく適用あるものと了解することを要す。暴風雨と云ふは陸行又は航海の障碍となるべき性質のものと了解することを要す。[1]
【注】
[1]訳註、本文は前文と重複する所あり。両法文の原文が果して今伝はるものの如きものなるやに疑を存す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】