【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文第7巻
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
河水の勢なる語は暴風雨なき場合と雖も其の使用を認むべきものとす、橋梁が破壊せられたると渡船が存在せざるとを問はず河の幅員が故障を為すときは河の水勢に因るの故障なりと了解することを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】