【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
或者が「裁判所に」赴かんと欲したるも政務官の為めに抑留せられ其の抑留が自己の悪意に基かざるときは亦右と同様に抗弁権を享受す、然れども若し他人の悪意に因りて抑留せられたるときは其の悪意の不利益を受けずと雖も自ら政務官に抑留せらるるの動機又は原因を作りたるときは抗弁権の利益を享受せずして自己の悪意は自己に不利益を生ずべし。但し若し私人に抑留せられたるときは決して抗弁権の利益を受けざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】