【法文】
学説彙纂第2巻第11章第2法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
被告が「法廷出頭を」約したる事件に付て和解契約の締結ありたるときは法律は其の「法廷」出頭を要求せず、但し被告の出頭を要したる日以前に事件の和解ありたる場合に限る。然れども若し其の後に和解の締結ありたるときは被告は悪意の抗弁を提出することを要す、蓋し事件にして既に和解となれば何人も決して罰金の諾約に付て心を労せざるべし、何故となれば「当事者が反対の特約をなさざる限り」何人と雖も罰金に付ても亦和解ありたるものなりとの理由に依り本来の事件に付て和解ありたるの抗弁のみにて罰金請求をも有効に排斥し得べしと思惟すべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】