【法文】
学説彙纂第2巻第11章第4法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
茲に一点注意を要すべきことは重刑の被告人とされたるの故を以て出頭することを得ざりし者は自らの抗弁権を行使することを得ざる不利益の地位に在ること是なり、何故となれば此の抗弁権は重刑の判決を受けたる者に与へらるるものなればなり。若し禁錮の為めか又は軍規に依り逮捕せられたるが為め法廷に出頭すること能はざりしときは其の者は此の抗弁権を行使し得るの地位に在るべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】