【法文】
学説彙纂第2巻第11章第4法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo quarto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十四巻)
【翻訳】
又若し「法廷に出頭すべきことを」担保するの保証人を設置すべき義務なき者が特に之を諾約したるときは其の「保証人は」抗弁権を有するや否や。予は此の問題は保証人の設置が錯誤に因りて諾約せられたるか又は合意に因りたるかに依りて決せらるべきものにして若し錯誤に因りたるときは「保証人は」抗弁権を有すべく、又若し合意に因りたるときは固より之を有せざるべしと曰はんと欲す。実にユーリアーヌスの書にも曰く、人あり若し「法廷に出頭すべきことを担保するが為め」自ら知らずして規定以上の金額を諾約したるときは抗弁権の附与を要すと、又曰く若し合意に因りて此の如き金額を諾約したるときは抗弁は合意及び約束ありとの再抗弁に因りて失効すべしと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】