【法文】
学説彙纂第2巻第11章第5法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro sexagensimo nono ad edictum
パウルス(告示註解第六十九巻)
【翻訳】
又父が其の子の契約事件に付て「法廷に出頭すべきことを」諾約し其の後、原告は右の子に対して契約上の訴を為したり此の場合には原告より父に対する要約の請求訴訟は抗弁を以て排斥せらるべし。之と反対に子が諾約し而して原告が父に対して特別用益財産の訴を為す場合にも亦同一の規則を用ゆ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】