【法文】
学説彙纂第2巻第11章第5法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro sexagensimo nono ad edictum
パウルス(告示註解第六十九巻)
【翻訳】
爰に二人の連帯要約者あり債務者は其の一人に対して自ら「法廷に出頭すべきことを」確保するの違約責罰を諾約したるに他の一人は債務者の法廷出頭を妨害したり、此の場合に前記の二人が組合員なるときは債務者は其の違約責罰の諾約を受けたる債権者の訴に対する抗弁権を有すべきものとす、是れ組合関係存在の結果、出頭を妨害せる者をして其の悪意の為めに利することを得しめざらんが為めなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】