【法文】
学説彙纂第2巻第11章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad legem duodecim tabularum
ガーイウス(十二表法註疏第一巻)
【翻訳】
或人若し「保証人を」設け而して公務上不在の為め法廷に出頭せざりしときは、「保証人が」本人を法廷に出頭せしむべきの責を負はしめらるるは不衡平なるべし何故となれば本人すら法廷に出頭することを要せざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】