【法文】
学説彙纂第2巻第11章第9法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro septuagensimo septimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第七十七巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く若し一箇の問答契約を以て数名の奴隷を悉く「法廷に出頭せしむべきことを」諾約するときは縦ひ一名の奴隷が欠席したりと雖も尚、違約金全額請求の訴権を生ず何故となれば総ての奴隷が出頭せざりしを以てなりと、又曰く、然れども一人の奴隷の欠席に比例したる罰金頭支払の約束ある場合に訴訟が問答契約に因りて提起せらるるときは被告は悪意の抗弁を行使することを得と。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】