【法文】
学説彙纂第2巻第12章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto de omnibus tribunalibus
ウルピアーヌス(総ての裁判所に付て第四巻)
【翻訳】
然れども法務官が無職若は暗昧にして此の如き者の召喚を固執し而して此等の者が任意に法廷に出頭したる場合に若し法務官が進んで訴訟する此等の者の面前に於て判決を言渡したるときは縦ひ法務官が此等の者を召喚したるの行為は違法なりと雖も判決は有効たるべきものとす、之と異なり被召還者が終始出頭せざりしに拘らず法務官が欠席判決を宣言したるときは其の判決は無効なりと言ふを以て合理とす(蓋し法務官の行為は法を廃棄すべきものに非ざればなり)、随て判決は上訴の手続を経ずして無効たるべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】