【法文】
学説彙纂第2巻第12章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto de omnibus tribunalibus
ウルピアーヌス(総ての裁判所に付て第四巻)
【翻訳】
然れども一定の場合には例外として穀物又は葡萄の収穫期と雖も此等の仕事に従事する人々を法務官の許に強ひて召喚することを得べし、例へば請求の物体が時の経過に因りて将に消滅せんとする場合即ち猶予すれば訴権の消滅を生ずる場合の如し。[1]緊急の必要ある事件の場合には人々を強ひて法務官の前に召喚し得るは疑を容れず然れども其強制は単に争点決定をなす為めに限るを以て衡平とす是れ右の宣示中に言明せる所なり、而して争点決定後に当事者の一方が訴訟進行を拒む場合に付ては右の宣示は訴訟延期を許したり。
【注】
[1]訳註、原文に謂はゆるhoc est si dilatio actionem sit perituraを抹消すべしと言ふ学者(Lenel)あり。卑見にては右の文句はglossemaならん
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】