【法文】
学説彙纂第2巻第12章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto ad edictum
同人(告示註解第五巻)
【翻訳】
元老院に於て朗読せられたる前記と同一の宣示に依りて神皇マルクスの規定したる所に拠れば法務官は休暇日たりとも取扱ふべき他の種類の事件あり、例へば後見人又は保佐人設置の事件、任務懈怠者戒告の事件、辞任聴取の事件、扶養設定の事件、人の年齢確定の事件、胎児の為めにする占有委付の事件及び財産の保全又は遺贈若は信託又は未発生の損害の為めにする占有委付の事件、遺言書提出の事件、相続人の不確定なる被相続人の財産に対する保佐人設置事件、親子及保護者の扶養事件、債務を完済し得べきや否やに付て疑はしき相続財産事件、重大なる名誉毀損に因る被告責任額算定の為めの検証事件、信託解放に因る自由附与事件の如し。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】