【法文】
学説彙纂第2巻第12章第3法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro secundo ad edictum
同人(告示註解第二巻)
【翻訳】
凡そ時の経過又は死亡に因りて消滅すべき法律関係に付ては穀物及び葡萄の収穫期に於ても裁判あるを以て常規とす。死亡に因りて消滅すべき法律関係は、例へば盗取訴権、過失に因る時の損害訴権、重大なる名誉毀損訴権、或者が火災、建物の崩壊、難船に当り又は端艇若は船舶掠取の後に強奪行為ありと認めらるる場合、其他類似の場合の如し。此の常規は訴訟の物体が時の経過に因りて消滅せんとし又は出訴期限が経過せんとする場合にも亦之を適用す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】