【法文】
学説彙纂第2巻第12章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro septuagensimo septimo ad edictum
同人(告示註解第七十七巻)
【翻訳】
休暇日に判決ありたる場合に関しては法律の規定に依れば当事者の合意なくんば此等の日に於て裁判を開かず又若し当事者の合意なきに違法にも判決の言渡ありたるときは何人と雖もその判決の命ずる行為若は履行を為すの義務なし而して当該の事件に付て職権の発動を要求せられたる官庁[1]は判決の履行を強要することを得ず。
【注】
[1]訳註、即ち裁判所
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】